実用新案制度は、特許と同じく発明を保護する制度です。 ただ、特許と異なり無審査で登録され、その分権利行使が制約されています。 この制約が非常に大きいため、実用新案を勧めないという特許事務所もあるほどです。 しかし、中小企業や個人発明家の場合、その後の事業展開によっては、有効な場合が少なくありません。 出願後、3年以内であれば特許に変更することもできますし、案外お勧めの制度です。
弁理士 加藤 達彦 弁理士紹介
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